一時抹消した車の名義変更・再登録方法まとめ!必要書類・手続き方法は?
2020/03/26
今回は、一時抹消した車の名義変更と再登録の方法と必要書類と手続方法についてお話しましょう。
長期入院や長期出張などで、一時抹消手続きした車は、車検や自賠責保険がないため公道で走行はできません。長期入院や長期出張が終わり、使用を再開するには「中古新規登録」をしなければなりません。
中古新規登録
車庫証明書
車の駐車場や車庫を管轄する警察署の窓口で、車庫証明書を取得します。車庫証明書は申請から2~7日で交付されます。車庫証明書の効力は発行日から1ヶ月以内なので、使用時期を考えて手続きするようにしましょう。
車庫証明書の申請書は、警察署の窓口で扱っています。申請用紙のダウンロード可能な場合もあります。管轄の警察署に確認しましょう。手数料は、申請時に約2100円で、交付時の手数料は500円です
新規検査
一時抹消登録した車は、車検が無いため、新たに車検を取らなければいけません。ナンバーもなく車検の切れた状態の車は、公道を走行してはいけないことになっています。陸運支局まで、一時抹消登録した車をレッカー車で運搬すれば問題ありませんが、レッカー代は安くはありません。
新規検査の費用を安く抑えるなら、やはり仮ナンバーを市町村窓口で申請し1ヶ月だけの自賠責保険に加入して自走して行くのがよいでしょう。
新規検査を無事合格すれば、中古新規登録の手続きに進めます。車の状態によっては、新規検査に合格しない場合もあります。この場合は、車両を持ち帰り修理して再度新規検査を受けることになります。大切な思い出の車や名車と呼ばれた車など、廃車にすることは出来ないかもしれません。しかし、修理金額が莫大な金額になる場合は残念ながら廃車も検討しなければいけませんが、車に対する思い入れ度は人それぞれなので一概には言えませんね。
仮ナンバーの申請
仮ナンバーの申請は、市町村窓口で申請出来ます。
申請に必要な書類は4つです。
1.自賠責保険(仮ナンバー取得から一カ月以上有効なもの)
2.車検切れとなった車検証、抹消登録証明書、登録事項等証明書等(車を特定できるもの)
3.運転免許証
4.印鑑 (認印でも可)
5.自動車臨時運行許可申請書(申請する役所の窓口にて入手し、その場で記入します)
仮ナンバーの有効期間は、5日間です。仮ナンバーの申請は、運行する前日または、当日に行いましょう。陸運支局で、新規検査に合格したなら中古新規登録を行います。
中古新規登録 に必要な書類
中古新規登録に必要な書類で、事前に用意するもの。
①登録識別情報等通知書(一時抹消登録手続きを行った際に交付されたもの)
②自賠責保険証明書
③印鑑登録証明書(発行から3か月以内)
④委任状(代理人が申請する場合)
⑤印鑑登録証明書の実印
⑥車庫証明書(発行から1か月以内)
⑦定期点検整備記録簿
事前に用意しておく書類が、揃ったら陸運支局の窓口で、次のものを取得・購入してください。
①申請書
②手数料納付書と印紙
③自動車重量税納付書
④自動車税・自動車取得税申告書(地域によって必要になる場合があります。)
申請書に書きこみ窓口で手続きをしましょう。不備があれば、書類を直し再提出します。無事通過すれば、ナンバープレートが交付されます。ナンバープレートの取り付けが終われば中古新規登録は完了です。
名義変更
一時抹消していた車を知人に譲る場合などが名義変更にあたります。大事にしていた愛車ですが、自分で乗れないのなら知人に譲るのもありでしょう。原則的に車の名義変更は、車検が有効でないと出来ません。しかし、委任状を用意すれば新たな車検(新規検査)を受けることが出来ます。
名義変更で必要な書類は、
①申請書(陸運局にて入手:100円程度)
②譲渡証明書
③委任状
以下、中古新規登録に必要な書類と同じもので
④車庫証明書
⑤実印と印鑑証明書(旧所有者Aと新所有者B 二人分)
どちらも、ネットからひな型をダウンロードできます。