車の廃車費用は?手続きや書類は?廃車方法まとめ
2020/01/22
これからの引越し先は、交通の便もいいので、車は必要なくなった。友人から車を譲られる
ことになったので現在使っている車は必要なくなった。しばらく海外に出張するので、車は
車庫で保管する。台風で水害に遭い、車が水没してダメになってしまった。などなど諸般の
事情から車が必要なくなった場合はどうしますか?。新しい車なら中古車店に買取してもら
うことも出来ますが古い車の場合は買取りを拒否されるとスクラップにするしかありません
。水没しダメになった車も、やはり、解体処分することになりますね。これらの車は廃車手
続きをしなければいけません。廃車手続きをしないで、放置しておくと車をしようしていな
のにも拘わらず役所から税金の請求が来てしまうことになるので注意が必要です。
自動車税
自動車税は毎年4月1日現在、自動車を所有している方に都道府県から納税通知書が送られて
きます。納付期限は、5月31日です。
年度の途中で、廃車手続き(抹消登録)を行うと手続きが完了した翌月から年度末
(3月31日)分の自動車税が月割りにされて戻ってきます。例として、8月に廃車手続き
を済ませると、9月から翌年3月までの7ヶ月分の自動車税が戻って来ることになります。
廃車手続きから、約2ヶ月後に自動車税還付のハガキが届きます。そのハガキをもって
銀行などの金融機関で手続きをすると還付金を受け取ることが出来ます。
抹消手続き
普通自動車の抹消手続は陸運支局で行います。軽自動車は軽自動車協会で手続きします。
抹消手続きには、一時的に抹消する一時抹消登録と二度と復活させないで解体してしまう
永久抹消登録があります。しばらく車に乗れなく車庫に保管する場合は、一時抹消登録です。
一時抹消登録の場合用意するモノ【普通自動車】
①車検証
②ナンバープレート2枚
③所有者の印鑑登録証明書(車検証に記載されているもの)
車検証と印鑑登録証明書の住所が違うときは住民票などの変更の履歴が分かる書類を用意し
なくてはいけません。
また、代理人が陸運支局で手続きする時は委任状が必要になります。(所有者の印鑑証明印
が押してある委任状)
上記のモノが用意できたなら、さっそく最寄りの陸運支局へ出かけましょう。
陸運支局へ行ったなら、書類販売窓口へ行き「第3号様式の2」を購入しましょう。
持参した車検証を見ながら「第3号様式の2」に記入します。次にナンバープレートを
返納窓口に提出。次に「手数料納付書」に記入して350円の印紙を張ります。350円の印紙
が⼀時抹消登録手数料になります。書類に記入漏れや誤った記入がないか確認したら
必要書類を登録窓口に提出します。書類に誤りが無ければ、「一時抹消登録証明書」
が発行されます。
車を復活させるときに必要になる書類なので紛失したりしないように注意しましょう。
一時抹消登録の場合用意するモノ【軽自動車】
①車検証
②ナンバープレート2枚
③車検証に記載されている所有者と使用者の認印
代理人が軽自動車協会で手続きする時は、委任状(委任状には所有者の印鑑証明印が
押してある)が必要になります。
上記のモノが用意できたなら、さっそく最寄の軽自動車協会へ出かけましょう。
軽自動車協会に行ったなら、「軽4号様式」を窓口で購入します。車検証を見ながら
必要事項を記入しましょう。次に、ナンバープレートを返納窓口に提出します。
窓口で軽自動車税申告書(無料)を受取り、車検証を見ながら記入しましょう。
書類の記入漏れや誤記がないか確かめたなら窓口に提出して下さい。この時、手数料350円かかります。
無事受理されると「自動車検査証 返納証明書」が発行されます。
永久抹消登録
車を解体してしまう場合は、これになります。永久抹消登録には、解体業者から
「移動報告番号 」及び「解体記録日」を教えてもらわなければなりません。
「移動報告番号」及び「解体記録日」が分かり次第、最寄りの陸運支局で手続きしましょう。
永久抹消登録 ~一時抹消登録しないでいきなり永久抹消登録する場合【普通自動車】
用意するモノは、一時抹消登録と同じです。
「第3号様式の3」を、窓口で購入し、車検証を見ながら記入して行きます。
その時、解体業者から教えてもらった「移動報告番号」と「解体記録日」を記載しなければ
なりません。忘れずに、メモを持ってゆくようにしましょうね。また、重量税還付手続きを
するので振込先の銀行通帳か口座番号のメモを持って行きましょう。
次に、ナンバープレートを返納窓口へ提出します。その次に、「手数料納付書」
の記入をして窓口に提出します。永久抹消登録の場合は、印紙を貼る必要はありません。
書類に不備が無ければ永久抹消登録が完了します。
永久抹消登録には、書類の発行はありません。「登録事項等証明書」
(手数料300円)をとれば、登録内容が確認できます。
一時抹消登録後に、永久抹消登録する場合【普通自動車】
①一時抹消登録証明書(原本)
②代理人が申請する場合は、解体届出用の委任状が必要になります。
用意できれば最寄りの陸運支局で手続きします。窓口で、「第3号様式の3」を購入
し車検証を見ながら記入。「移動報告番号」と「解体記録日」を記載するのでメモは
忘れずに持ってゆきましょう。
必要書類を登録窓口に提出して受理されれば永久抹消登録が完了です。重量税が戻る場合は、
「自動車重量税還付申請書付表1」が渡されます。
永久抹消登録 ~一時抹消登録しないでいきなり永久抹消登録する場合【軽自動車】
手続きは最寄りの軽自動車協会で行います。
「軽4号様式の3」を窓口で購入し、車検証を見ながら記入しましょう。
「移動報告番号」及び「 解体記録日」は、軽自動車でも必要です。
ナンバープレートを窓口へ返納。軽自動車税申告書(無料)を窓口で
もらい記入します。必要書類を窓口に提出します。特に手数料はかかりません。普通自動車と同じく、
書類は出ません。重量税の還付がある場合は、「自動車重量税還付申請書付表1」が発行されます。
重量税
車検期間の残り期間によって、重量税が戻ってきます。
残り期間は、1ヶ月以上残っていなけばなりません。後から手続きは出来ないので、
永久抹消届時にあわせて陸運支局で手続きしましょう。